養育費にも遅延損害金が発生するの?
お金の貸し借り等の契約があった場合、「遅延損害金」という言葉を耳にしたことはありませんか?これは支払い期限を守らなかった場合に、損害賠償金として支払われるお金のことをいいます。
遅延損害金とは
遅延損害金(遅延利息)とは、 金銭債務について、債務者が履行を遅滞したときに、損害を賠償するために支払われる金銭のことをいいます。
遅延損害金は、通常、金銭債務の額に対して、一定の料率に基づいて遅滞した期間に比例する方法で計算されます。
未払い分の養育費にも遅延損害金が発生する?
養育費の不払いに対して延滞金を請求するためには、すでに相手との間で養育費の支払についての取り決めがあることが必要となります。
もし取り決めをしていなかった場合、新たに養育費の支払を請求することはできますが、今まで支払われていなかった養育費に対する延滞金を請求することはできないようです。
遅延損害金とは、支払い期限を守らなかった場合に発生する損害賠償金で、支払い元金に対して何%というように発生します。
法定利率は以前は年5%でしたが、民法改正によって2020年4月1日以降は年3%に変更されました。
例えば、毎月3万円の養育費を支払うという取り決めをしていて、延滞金の取り決めがなかった場合に養育費が不払いになると、1か月で約75円の延滞金が発生するということです。
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