養育費の強制執行をしたいときどうする?
養育費の強制執行とは
調停・審判などの裁判所の手続きで養育費を決めた場合のほか、強制執行認諾文言付の公正証書で養育費を取り決めていれば、裁判所へ強制執行を申し立てることができます。
差し押さえが可能な主な財産
・債権→給与、預貯金、生命保険など
・不動産→土地、建物など
・動産→現金(66万円以上に限る)、自動車、骨董品、宝石類など
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