島根県では就業等を目指すひとり親家庭の方を対象に、家賃相当額の貸付を行います。
一定の条件を満たした方については、貸付額の返還を全額免除します。
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島根県
▼実施主体
島根県社会福祉協議会
▼対象者
次の(1)~(4)のすべてに該当する方
(1)島根県内に居住している方
(2)児童扶養手当を受給している方もしくはそれに準ずる方(児童扶養手当の支給要件には該当するが、全部停止中又は認定請求をしていない方で、世帯の所得が児童扶養手当支給水準にある方)
(3)市町村等のひとり親家庭支援窓口で、就業に向けた目標等を定めた「母子・父子自立支援プログラム」を策定した方
(4)現在就業していない方で、住宅支援資金の貸付を最初に受けた日から1年以内に就業(現在就業している方で、貸付後1年以内により高い所得が見込まれる転職等をする方を含む)し、1年間引き続き就業を継続する意思のある方
▼貸付額
現在入居している住居の家賃の実費相当額
・管理費、共益費を含み、敷金、礼金、駐車場代、光熱水費、食費、修繕費等は対象外とします。
・上限額は月額4万円まで
▼貸付期間
12カ月まで
▼利息
無利子
▼償還免除の条件
貸付時に就業していなかった方が、最初の貸付金振込日から1年以内に就業し、1年間引き続き就業を継続したときは、貸付金の返還が全額免除されます。
既に就業している方が最初の貸付金振込日から1年以内にプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続した場合も、貸付金の返還が全額免除されます。
▼申請窓口
島根県社会福祉協議会生活支援部福祉資金係(0852-32-5953)
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