さいたま市では、ひとり親家庭の自立促進を図ることを目的として、ひとり親家庭等自立支援プログラムを策定し、就労を通じた自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親に対し、住居の借り上げに必要となる資金を貸し付ける「住宅支援資金貸付事業」を令和3年12月から行います。
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埼玉県
▼対象者
次の要件を全て満たしている方
・さいたま市内に住所を有している方
・児童扶養手当を受給している方または、同等の所得水準の世帯
・さいたま市において、ひとり親家庭等自立支援プログラム策定を受けている方
▼貸付額
入居している住宅の家賃の実費(月額上限4万円)
住居確保給付金等を利用している方はその相当額を差し引いた額を上限に貸し付けます。
▼貸付期間
12カ月
▼利息
無利子
償還期日を過ぎた場合は、年3%の割合で計算された延滞利子が加算されます。
▼返還免除条件
就業していない方が住宅支援資金の貸付けを受けた日から1年以内に就職し、1年間引き続き就業を継続した場合、償還が全額免除されます。また、就業している方は貸付けを受けた日から1年以内にプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職をし、1年間引き続き就業を継続した場合、償還が全額免除されます。
▼申請窓口
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