面会交流について
離婚した場合や未婚のまま子どもが生まれた場合、子どもはどちらか一方の親としか一緒にいられないので、他方の親は子どもと常には会えない状態となります。
しかし離れて暮らしていても「親子」であることには違いありませんし、子どもにとっても親と接触して「愛されている」と実感しながら成長できることはとてもいいことだと思います。
そこで別居親には面会交流権が認められます。
離婚後に親権者や監護者にならなかった親だけではなく「子どもを認知した父親」や「離婚前の別居」のケースの別居親にも面会交流権は認められます。
面会交流を拒否できない主な理由
- 子どもが元夫に会いたくないと言ってる場合
- 離婚してようやく子どもの心が落ち着いているから心をかき乱したくないという場合
- 養育費を払わないから会わせたくないという場合
面会交流権は離れて暮らす親が子供に会うための権利ではなく、子供が健全に成長するための子供の権利です。
面会交流には、子供たちにとって離れて暮らす親から見捨てられたという喪失感を和らげ、精神的に落ち着かせることができるというプラスの側面があります。
そのため、面会交流自体は、子の健全な成長に必要な子の権利であるといえるのです。
ただし、面会交流によって、子の成長に悪影響を及ぼす場合には、面会交流は拒否または制限されることになります。
面会交流を拒否できる主な理由
- 子どもや他方の親に対しての暴力
- 飲酒や薬事使用などによるトラブルがある
- 子どもを連れ去るおそれがある
一方的に面会拒否したらどうなる?
強制執行
調停などで決定した面会交流の取り決めに従わない場合は、強制執行の一種、間接強制を受けるリスクがあります。
面会交流の取り決めに違反すると、5~10万円の制裁金の支払いが命じられ、これを支払わなければ給料などが差し押さえられる恐れがあります。
慰謝料請求
相手が面会交流を拒否したために慰謝料支払い命令が出る場合があります。金額はおよそ10万円~100万円程度です。
ただし協議、調停などによって面会方法を約束したにもかかわらず、一度も守っていない場合には「始めから守る気がなかった」とも考えられ、悪質なので慰謝料が高額になるケースもあります。
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