公正証書等作成支援事業について
シングルマザー(ひとり親家庭)にとって養育費は、子どもの健やかな成長のため、生活を支える大切な資金です。
シングルマザーの方が養育費を確実に受け取れるように支援するため、公正証書等の作成にかかる費用や養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する制度を実施しているようです。
公正証書等作成支援事業とは
養育費に関する取り決めについて,公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用等を補助します。
※令和2年6月1日以降に作成した公正証書等にかかる費用を対象とします。
自分の住んでいる地域の自治体でこの制度を利用できるかどうか、自治体の窓口や該当ホームページを確認してみてください。
今回は福岡市を参考にご紹介します!
福岡市の公正証書等作成支援事業
対象者
・令和2年6月1日以降に公正証書等を作成した福岡市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で,次の要件を全て満たす方
・養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取り決めの対象となる児童 (20歳未満の者 )を現に扶養していること
・過去に養育費の取り決めの対象となる児童にかかる公正証書等作成支援事業補助金の支給を受けたことがないこと
対象となる経費
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります)
・調定の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
・戸籍謄本等,公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
補助額
対象経費の全額(上限5万円) ※1人1回限り
必要書類
・養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書
・事業実績報告書
・請求書
・児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している場合。有効期限内のものに限ります。)
・本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票(児童扶養手当証書があれば省略可能です。)
※原則,交付から3か月以内のもの限ります。
・補助経費の領収書
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名,領収印が必要です。
ただし,郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては,(2)(3)のみで可能です。
・養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書,調定証書など,債務名義化したものに限ります。
※公正証書の場合,「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
・振込先の分かるもの(通帳の写しなど)
・その他,市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります。