児童手当と児童扶養手当の違いは何?
児童手当
児童手当は0歳から中学校卒業までの子どもを養育している保護者に対し、給付してもらえる手当です。正確には子どもが15歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までとされています。
一定の条件を満たす子どもの親に対して行政から支給される給付金です。
児童手当は、子どもの年齢ごとに支給額が異なります。
年齢 | 0~3歳未満 | 3歳~小学生修了 | 中学生 |
支給額 | 15,000円 | 10,000円(第3子以降は15000円) | 10,000円 |
児童手当には、所得制限限度額がありますので、所得制限限度額を超えた所得額を得ている場合、児童手当の額が一律5,000円となるため注意が必要です。
所得制限限度額は、前年末時点における所得税法上の扶養親族の数ごとに、制限額が定められています。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とし、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父または母や、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
支給額は受給資格者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得額などにより決まります。
◎児童が1人の場合(令和2年4月~)
全部支給で43,160円となり、一部支給ですと10,180~43,150円となります。
◎児童が2人以上の加算額
2人目は全額支給10190円となり、一部支給ですと5,100円~10,180円となります。
3人目以降は全額支給が6,110円となり、一部支給ですと3,060円~6,100円となります。
この2つの制度は言葉が似ているため、間違えられがちですので、ちゃんと申請しているか見直してみてください。
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