児童扶養手当の手続き
この手当はひとり親世帯が対象となっています。扶養人数や年収によって細かく支給額が計算されます。
児童扶養手当は、手当を受けたいと思っている人が、自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始されます。
手当の受給資格があるかどうか、都道府県または市が審査を行ない、支給の可否を決定します。
支給が決定になった場合、2ヵ月に1回、全部で年6回に分けて支給されます。
支給は一般的には受給者が指定する金融機関の口座への振り込まれます。
また、児童の数が増減したときには届け出をする必要がありますし、年に1回8月には児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届と呼ばれる届出をする必要があるようです。
養育費と児童扶養手当の関係
全額支給となった場合、月額43,160円を受け取ることができます。
養育する児童の数が2名以上の場合は、2人目は10,100円が加算され、3人目以降は6,100円加算されます。
しかし、この児童扶養手当を満額もらうために本当はもらってる養育費を隠そうとしている人がいるのです。
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養育費を貰っているのに嘘の申告したらどうなる?
養育費を口座に入金してもらってる人は、通帳を見られたらもらっていることがばれてしまうため、手渡しで受け取るように変更して、養育費を貰ってるという事実を隠そうとする人もるようです。
そして児童扶養手当の手続きや現況届を出すときに養育費の申告をせずに、満額もらうのです。
でもこれは明らかに不正ですよね。
職員との面談や訪問の後、不正受給であると認定された場合、不正だと認定された期間中に受け取った児童扶養手当の返還命令がでます。
もらった手当を返さなければいけなくなります。
実際に養育費を貰えていない人は満額もらう権利がありますが、養育費ももらって、児童扶養手当ももらってるとなると、ずるいですよね。
他にも同居男性がいたのに母子家庭と偽り、児童扶養手当を詐取したとして逮捕された人もいるようです。
交際してる人がいて、頻繁に家に呼んでいる人や同棲してる人は、近所の人からの通報でバレてしまう可能性が高いですので、不正受給はやめた方がいいかと思います。
児童扶養手当を申し込む際の注意点
児童扶養手当は遡って請求することができません。
離婚したらすぐ申請してください!
たとえば、離婚してから1年後に申請した場合、どんな理由であっても支給を受けられるのは申請した翌月以降の分からになります。
1年分損しちゃいますよね。。
なので、申請を忘れないようにしてくださいね!
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