法定養育費制度って何?
法務省の法制審議会家族法制部会で、離婚に関する法制度の見直しが検討されています。離婚した後の面会交流や養育費についての定めを置くことを義務化するかどうかという点についてが、議論の対象となっているようです。
これまでも調停離婚をする場合や公正証書を作成して協議離婚をする場合は、養育費や面会交流についての取り決めをしてから離婚をされていましたが、離婚届への署名押印のみで協議離婚をする場合には、養育費や面会交流についての取り決めをしなくても離婚することは可能でした。
養育費や面会交流の取り決めがされずに協議離婚が成立してしまうケースが54.2%(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)です。
離婚届には『取り決めをしている』『まだ決めていない』というチェック欄がついていますが、まだ決めていない場合でも離婚届は受理されるのです。
現在は、養育費等は「請求したところから発生する」という運用がされており、内容証明の送付や調停の申立てなど明確な請求の意思表示をしなければ、支払ってもらうことができませんでしたが、法定養育費制度の導入により離婚時に遡って一定額の支払を請求できるということになるかもしれません。
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