2020年の4月に法改正があったのを知っていますか?
この法改正はシングルマザーに方に大きく関わりのある法改正なんです!
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法改正での変更点
- 財産開示手続
- 情報取得手続
- 養育費の算出基準
財産開示手続
「財産開示手続」が以前から大きく変わります。
養育費を払ってもらいたい人は、元配偶者の財産を差し押さえようとしても、どんな財産があるのかが分からなければ差押え手続きに進めません。
裁判所に申し立てすれば、元配偶者に財産を開示させる手続きはありましたが、今までは元配偶者が応じない場合の罰則が軽かったため、無視してる人が大半でした。
以前から財産開示手続に応じなかったり嘘の回答をした場合、30万円以下の過料がありましたが、過料というのは行政罰の一種で、刑事罰ではないので罰せられても前科はつきません。
金額も30万円ほどですので、差押えされるくらいなら30万円を支払って財産開示を拒むことも可能な状況でした。
そのため、財産開示に適切に応じないと前科がつく可能性があるということです。
前科になるなら財産開示手続を応じる人が増え、養育費を受け取れる人が増えるのではないでしょうか。
情報取得手続
元配偶者の名義の預貯金等の情報を銀行などの金融機関から提供してもらうことや、元配偶者名義の不動産情報を登記所(法務局)から提供をうけることもでき、勤務先などの情報を市町村などから提供してもらうことも可能なのです。
この情報取得手続を利用すると、元夫の居場所を知らなくても、養育費の取り立てをできるようになります!
しかし情報取得手続を利用するには、財産開示手続を利用してからでないと使えませんので注意が必要です。
養育費の支払い、生命・身体の損害による損害賠償金の支払いなどを内容とする債務名義を有している必要もあります。
つまり、最初から無計画に第三者機関をアテにするのではなく、離婚条項を公正証書にしていない場合には、裁判などの方法で債務名義を取得しておかなければこの制度を利用することができないというわけです。
養育費の算出基準
養育費というのは、子供の生活に必要な「子供の生活費指数」(生活費について算出される物価指数)と「基礎収入」(生活費として使用できる金額)に基づき算出されます。
前回の算出基準が設けられてからの物価変動などもありましたので、それを反映させる形で、子供の生活指数と基礎収入が変更されました!
改正された養育費算定表では、子供の生活費に関しては、15歳以上の子供の生活指数が90から85へ減少しましたが、15歳以下の子供の生活指数は55から62へと増加しています。
また旧算定表では,給与所得者の総収入に占める基礎収入割合は34%〜42%,事業所得者のそれは47%〜52%とされていましたが、新算定表では,給与所得者が38%〜54%,事業所得者が48%〜61%と変更されました。
低・中所得世帯の養育費はそこまで変更の幅はないのですが、高所得世帯の養育費は大幅に増額されました!
法改正により、今まで以上に未払いの養育費を請求する人が増えています!
養育費は子供が持つ権利です。
しっかり請求しましょう!!