母子福祉資金貸付金について
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母子福祉資金貸付金とは
母子家庭のお母さんや、父子家庭のお父さん、寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金を貸し付けてくれる制度です。
貸付を受けられる方(借受人)
以下の条件のいずれかを満たす方です。
・母子家庭の母、父子家庭の父で児童(20歳未満)を扶養している方
・母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童(20歳未満)
・かつて母子家庭の母であった方(寡婦)
・寡婦に扶養されている子(20歳以上)
・配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
(注1)母子家庭の母、父子家庭の父が子ども(上記の児童及び子)のための資金(修学資金、就学支度資金など)を借りる場合、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負うことになります。
(注2)子ども(上記の児童及び子)が借受人となる場合は、その親が連帯保証人になる必要があります。貸付の種類によっては、そのほかにも連帯保証人が必要な場合があります。
何に使える資金を借りれるの?
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